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👩⚕️ 今日の過去問チャレンジ! (114_am_060)
みなさん、国家試験対策お疲れ様です!今回は「老年看護学」から、近年よく出題される「介護医療院」に関する問題です。「介護保険施設っていろいろあって、基準や法律がごちゃごちゃになる…」と悩んでいませんか?スッキリ整理して一発で解けるコツを伝授します!
第114回 午前問60
介護医療院の説明で正しいのはどれか。1. 健康保険法に基づき設置される。
2. 入所対象者は要介護3以上である。
3. 要介護高齢者の長期療養・生活施設である。
4. 看護職員数は入所者100人当たり3人である。
💡 正解と解説
正解は「3」です!
介護医療院は、2018年4月に創設された比較的新しい介護保険施設です。従来の「介護療養型医療施設」の廃止に伴う受け皿として誕生しました。
- 選択肢1(誤り): 介護医療院は、健康保険法ではなく介護保険法に基づいて設置されます。介護保険施設(特養、老健、介護医療院)はすべて介護保険法が根拠法です!
- 選択肢2(誤り): 入所対象者は要介護1以上の高齢者です。要介護3以上が原則なのは「特別養護老人ホーム(特養)」ですね。
- 選択肢3(正しい): 介護医療院は、医療ニーズが高い要介護高齢者に対して、「長期療養」と「生活施設」の機能を併せ持つ施設です。「看取り」や「ターミナルケア」も行われます。
- 選択肢4(誤り): 看護職員の配置基準は、医療ニーズに合わせて手厚くなっており、入所者6:1(Ⅰ型)または12:1(Ⅱ型)などです。入所者100人当たり3人程度なのは「特別養護老人ホーム(特養)」の基準です。
👨⚕️ 一瞬で解く裏技
介護医療院は、漢字を分解してイメージしましょう!
【介護(生活の場)】+【医療(病院の機能)】=「介護医療院」です。
つまり、「病院のように医療や看取りが必要だけど、自宅のように長く暮らす場所」ということ。これさえ分かっていれば、「長期療養・生活施設」というキーワードが秒速で選べます!
🧠 記憶に定着するゴロ合わせ
介護保険施設の「根拠法」と「対象者」をスッキリ整理しましょう!
- 介護保険施設はすべて「介護保険法」!(健康保険法に騙されないで!)
- 要介護3以上が原則なのは「特養」だけ!(特養=とく(3)よう、と覚えましょう)
- 老健と介護医療院は「要介護1以上」からOK!
この3つのルールを頭に入れておくだけで、老年看護学の施設問題はほぼ全問正解できますよ!一歩ずつ合格へ近づいていきましょう!


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