👩⚕️ 今日の過去問チャレンジ! (114_am_073)
みなさん、こんにちは!精神看護学の「行動制限」の分野、なんだか法律やルールが細かくて苦手意識を持っていませんか?「誰がいつ決めるの?」「何時間までならいいの?」と混乱してしまいますよね。でも大丈夫!臨床現場でも身体拘束のルールは超重要なんです。今回は、国試で絶対に落とせない「隔離と拘束のルール」をスッキリ整理して伝授します。一緒に一発合格を目指しましょう!
第114回 午前問73
精神科病院での行動制限で正しいのはどれか。1. 家族の同意により身体的拘束を決定する。
2. 行動制限最小化委員会は患者の隔離の具体的な内容を決定する。
3. 12時間を超える隔離については、精神保健指定医の判断が必要である。
4. 暴力行為があった場合は、当該患者の精神症状が落ち着くまで身体的拘束をする。
💡 正解と解説
正解は「3」です!
精神科における行動制限(隔離や身体的拘束)は、患者さんの人権に深く関わるため、精神保健福祉法によって非常に厳格なルールが定められています。
選択肢3の通り、12時間を超える隔離については、精神保健指定医の判断が必要となります。12時間以内の隔離であれば、指定医以外の医師の判断でも開始できますが、12時間を超える長時間の隔離は、より専門的で慎重な判断が求められるため、指定医の診察・判断が必須義務となっています。
他の選択肢がなぜ誤りなのかも、一緒に確認して知識を確実にしましょう!
1. 家族の同意により身体的拘束を決定する。(×)
身体的拘束は、患者さんの身体の自由を極限まで制限する行為です。これは家族の同意があっても、医師の勝手な判断でも行うことはできません。必ず精神保健指定医の指示がなければ行うことができないと定められています。
2. 行動制限最小化委員会は患者の隔離の具体的な内容を決定する。(×)
行動制限最小化委員会は、病院全体で行動制限を減らすための基本方針を策定したり、職員への研修を企画・評価したりする組織です。個々の患者さんの具体的な隔離内容を決める場所ではありません。個別の決定を行うのは、あくまで診察を行う医師(精神保健指定医など)です。
4. 暴力行為があった場合は、当該患者の精神症状が落ち着くまで身体的拘束をする。(×)
身体的拘束は「必要最小限」の期間で行うのが大原則です。「精神症状が落ち着くまで」と漫然と続けるのではなく、多職種で頻回に状態を評価し、拘束の要件が満たされなくなったら速やかに解除しなければなりません。
👨⚕️ 一瞬で解く裏技
精神科の行動制限の問題は、「精神保健指定医が最強のボス!」とイメージすると一瞬で解けます!
患者さんの自由を最も奪う「身体的拘束」という超重大な決定は、家族でも普通の医師でもなく、国から特別なライセンスをもらったボスの「精神保健指定医」しか指示できません。
そして「隔離」に関しては、半日(12時間)が大きな境界線です。半日を超えるような重い隔離の決断は、やっぱりボスの「指定医」の出番になります。この「ボスの特権」のイメージを持っておけば、実習でも国試でも迷うことはありませんよ!
🧠 記憶に定着するゴロ合わせ
国試直前まで忘れないように、重要ポイントを整理して暗記しましょう!
- 拘束(こうそく)は「指定医」のワンマンショー!
⇒ 身体的拘束を決定できるのは「精神保健指定医」のみ。家族の同意は関係なし! - 隔離(かくり)は「12(じゅうに)時間」が境界線!
⇒ 12時間以内なら一般医師でもOK、12時間を超えたら指定医の判断が必須! - 委員会は「みんなのルール作り」の場所!
⇒ 行動制限最小化委員会は、個人の制限を決めるのではなく、病院全体の「制限を減らす仕組み」を作る場所。 - 制限は「ダラダラやらずに、すぐ解除」!
⇒ 症状が落ち着くまで放置するのではなく、状態が改善したら「速やかに解除」が鉄則。


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