看護記録はどの法律?医療法施行規則を1発で覚える裏技【国試対策】 [114-am-075]

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👩‍⚕️ 今日の過去問チャレンジ! (114_am_075)

みなさん、お疲れ様です!法律や制度の問題って、文字ばかりで「どれがどれだか分からない!」とパニックになりがちですよね。特に「看護記録」や「カルテ」がどの法律で決まっているのかは、国試でも超頻出のひっかけポイントです。でも大丈夫!イメージさえ掴めば、もう二度と迷わなくなりますよ。一緒にスッキリ解決していきましょう!

第114回 午前問75

診療に関する諸記録に看護記録が含まれることを規定しているのはどれか。

1. 医師法
2. 医療法施行規則
3. 個人情報の保護に関する法律
4. 保健師助産師看護師法施行規則

💡 正解と解説

正解は「2. 医療法施行規則」です!

なぜ「医療法施行規則」なのか、それぞれの法律の役割を整理して解説しますね。

「医療法(および医療法施行規則)」は、病院や診療所といった「医療機関(ハコ)のルール」を定めた法律です。病院を安全に運営するために、「診療に関する諸記録(医師のカルテ、助産録、そして看護記録など)」を整備して保存しなさい、と義務づけているのがこの法律になります。

  • 1. 医師法(×):これは「医師個人」のルールです。医師法第24条で「診療録(カルテ)」の作成・保存義務が規定されていますが、看護記録については書かれていません。
  • 3. 個人情報の保護に関する法律(×):これは医療に限らず、すべての個人情報の取り扱いルールを定めたものです。看護記録の存在自体を規定するものではありません。
  • 4. 保健師助産師看護師法施行規則(×):これは「看護職個人」のルール(免許や業務など)です。看護師の業務については書かれていますが、実は「看護記録の作成・保存義務」自体はここには規定されていません。

👨‍⚕️ 一瞬で解く裏技

法律問題は、「主語が『人』か『ハコ(病院)』か」で考えると一瞬で解けます!

医師法・保助看法国 = 「人(職種)」にスポットを当てたルール。
医療法 = 「病院(ハコ)」全体にスポットを当てたルール。

看護記録は、看護師個人が日記として書くものではなく、「病院という組織(ハコ)がチーム医療を行うために残さなければならない公式な記録」ですよね。だから、ハコのルールである「医療法(医療法施行規則)」に規定されているのです!

🧠 記憶に定着するゴロ合わせ

国試に一発合格するために、以下のセットを頭に叩き込みましょう!

  • カルテ(診療録)は「医師法」!(医師が書くから医師法、保存期間は5年)
  • 看護記録は「医療法」!(病院の義務だから医療法、保存期間は2年 ※ただし病院機能評価などでは2年以上を推奨)
  • 助産録は「医師法」ではなく「保助看法国」!(助産師さんの身分法に規定、保存期間は5年)

「カルテは医師!看護は医療(ハコ)!」と何度も声に出して、脳の引き出しにしまっておいてくださいね。これで法律問題の1点は確実にあなたのものです!この調子で一歩ずつ進んでいきましょう!

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この記事を書いた人

地方中核病院の勤務医です。脳神経外科専門医を取得して十年ほど経過しました。
脳卒中や頭部外傷など、脳神経外科領域の一般的診療を主に行っています。

病状説明や学生講義で、どう話したら分かってもらえるかに苦心することが多く、「むずかしいことを、むずかしい言葉で説明しない」ことを目標にして書いています。

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