【国試対策】看護師の特定行為を完全攻略!保助看法と手順書のポイントを指導医が解説! [114-am-074]

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👩‍⚕️ 今日の過去問チャレンジ! (114_am_074)

みなさん、お疲れ様です!国家試験に向けて日々頑張っていますね。今回は「看護の統合と実践」から、近年よく出題される「看護師の特定行為」に関する問題です。「特定行為って医師の仕事じゃないの?」「法律はどうなっていたっけ?」と混乱しがちな分野ですが、整理すればとてもシンプルです。一緒に完璧に理解していきましょう!

第114回 午前問74
看護師の特定行為で正しいのはどれか。

1. 都道府県が指定する研修機関で研修を行う。
2. 手順書は看護師が作成する。
3. 医師法に基づいている。
4. 診療の補助である。

💡 正解と解説

正解は「4」です!

看護師の特定行為は、医師の指示を待たずに、あらかじめ作成された「手順書」に基づいて行うことができる、専門的な判断を要する診療の補助行為です。それぞれの選択肢を医学的・法律的な視点から詳しく見ていきましょう。

  • 1. 都道府県が指定する研修機関で研修を行う(×):
    特定行為研修を行う機関を指定するのは、都道府県知事ではなく 厚生労働大臣 です。国レベルでの厳しい基準をクリアした研修機関で学ぶ必要があります。
  • 2. 手順書は看護師が作成する(×):
    特定行為を行うためのマニュアルである「手順書」は、指示を出す 医師または歯科医師が作成 します。看護師が自分で作成することはできません。
  • 3. 医師法に基づいている(×):
    特定行為の制度は、医師法ではなく 保健師助産師看護師法(保助看法) に基づいて規定されています。看護師の業務を定めた法律ですね。
  • 4. 診療の補助である(〇):
    特定行為は、看護師の三大業務(療養上の世話、診療の補助、保健指導)のうち、あくまでも 「診療の補助」 に位置づけられます。医師の独占業務を一部、安全に肩代わりする形になるため、診療の補助の枠組みに入ります。

👨‍⚕️ 一瞬で解く裏技

特定行為を「ファストフード店の裏メニュー」で考えてみましょう!
通常、店員(看護師)は店長(医師)の個別オーダー(指示)がないと裏メニューを作れません。でも、事前に店長(医師)が「このマニュアル(手順書)通りなら、店員が自分で判断して作っていいよ」と決めておけば、店員が自分の判断で作れますよね。
ただし、店員はあくまで店員(診療の補助)。店長の代わり(医師法)にはなれません。そして、この特別な裏メニュー制度を許可するのは、エリアマネージャー(都道府県)ではなく、会社の本社社長(厚生労働大臣)です!
この関係性をイメージできれば、もう迷うことはありません!

🧠 記憶に定着するゴロ合わせ

特定行為の重要4大ポイントを、すっきり整理して覚えましょう!

  • 【根拠法】 医師法ではなく 保助看法(看護師の法律!)
  • 【指定者】 都道府県ではなく 厚生労働大臣(国の大ボス!)
  • 【作成者】 看護師ではなく 医師・歯科医師(指示を出す人!)
  • 【位置づけ】 独立した医療行為ではなく 診療の補助(看護師の仕事!)

この4つのポイントは、国家試験で形を変えて何度も出題されます。しっかり頭に入れて、確実に得点源にしましょう!応援しています!

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この記事を書いた人

地方中核病院の勤務医です。脳神経外科専門医を取得して十年ほど経過しました。
脳卒中や頭部外傷など、脳神経外科領域の一般的診療を主に行っています。

病状説明や学生講義で、どう話したら分かってもらえるかに苦心することが多く、「むずかしいことを、むずかしい言葉で説明しない」ことを目標にして書いています。

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